確定申告を進めていくと、
青色申告決算書の経費の最初には、
「租税公課」という科目が出てきます。
不動産所得の租税公課の
代表的なものと言えば固定資産税ですね。
普通は、その年に払った固定資産税を経費にすればOKです。
でも物件を購入した時は、気を付ける必要があります。
物件を購入すると、決済の中で売主さんと
固定資産税の清算をします。
これを固定資産税の清算金というのですが、
これは1月1日に所有していた
売主さんに支払義務のある固定資産税を、
あなたが譲り受けた日から按分して、
売主さんに払っているんですね。
これ、「固定資産税の清算金」という名目ですが、
税法上は固定資産税ではありません。
固定資産税というのは、
あくまで1月1日に所有している人が支払う税金です。
だから「清算」しているのは、
単なる慣例で行っているだけで、
清算したからといって、
あなたが「固定資産税」を支払っていることにはなりません。
それでは何になるのか?
これは税法上、物件の売買価格に
上乗せされることになります。
ですから、この清算金に相当する金額は
土地、建物に含めなければいけません。
そして、もう一つ、同じように
土地、建物に含めなければいけないのが、
物件を購入した時の売買契約書の印紙代です。
融資の際の印紙、登録免許税、不動産取得税は
必要経費にできますので、租税公課でOKですが、
固定資産税の清算金と、売買契約書の印紙は、
租税公課にはなりませんので注意して下さいね。
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