確定申告

滞納が損失にならないケースとは?

家賃滞納分を損失にする際に注意することがあります。

「貸倒損失」を計上できるのは、

不動産所得の規模が「事業的規模」の場合だけです。

事業的規模とは、不動産運営の規模が

5棟10室基準を満たすことです。

ですから、区分所有数戸とか、戸建て1棟とか、

一棟物件しか物件を持ってなくて部屋数が10戸未満の場合などは、

前回の条件を満たしても「貸倒損失」を計上することはできません。

では、事業的規模じゃない場合は、どうするのか?

これも税法で決められていて、

事業的規模じゃない場合は、

賃貸料に計上した年分までさかのぼって、

その賃貸料がなかったものとして、

確定申告をやり直すことになるんです。

確定申告をやり直すことを「更正の請求」と言いますが、

申告期限から1年以内でないとできませんので、

事業的規模でない場合は、今年に賃貸料として計上した滞納分は、

再来年の3月15日までにやり直す必要があるので、

しっかりと覚えておいて下さいね。

そして、事業的規模の場合は、

滞納分が回収できるのかどうかを、

11月から12月に検討して、回収できなさそうであれば、

借主に対して内容証明で債権放棄を通知するなどの処理をすれば、

今年の損失として計上することができます。

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