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売却した2年後は消費税に注意!

最近、不動産市況が活発化しているせいか、
物件を売却する人が多くなっています。
物件を売却する時に気を付けないといけないのが消費税!
まず、個人でも法人でも、収益物件を売却する期に
消費税の課税事業者であれば、
建物に対しての消費税を納める必要があります。
例えば、物件総額1億円で、
建物6,300万円、土地3,700万円で売却したとすると、
消費税は建物に対する分、300万円を決算申告で納税することになります。
6,300万円 ÷ 1.05 × 5% =300万円
(わかりやすくするために簡単に説明しています。)
だから、現在、あなたが課税事業者なら、
消費税を支払わなければいけないということを、
しっかりとわかっておいてください。
また、今、あなたが課税事業者ではない場合でも、
さっきの金額の物件を売却すると、
その年の課税売上が1,000万円を超えますので、
翌々期である2年後に、課税事業者になり、
2年後の期は、消費税の申告をする必要が出てきます。
そして、消費税の課税事業者である期に、物件を売却すると、
また建物に対する消費税を納めることにもなります。
逆に、物件を売却すると、消費税還付をすることも期待できますが、
それは、あなたの課税売上割合というもので金額が変わります。
このように、消費税は物件の購入、売却のキャッシュフローに
とても大きな影響があるので、しっかりと意識しておいてくださいね。

最近、不動産市況が活発化しているせいか、 物件を売却する人が多くなっています。 物件を売却する時に気を付けないといけないのが消費税! まず、個人でも法人でも、収益物件を売却する期に 消費税の課税事業者であれば、 建物に対しての消費税を納める必要があります。 例えば、物件総額1億円で、 建物6,300万円、土地3,700万円で売却したとすると、 消費税は建物に対する分、300万円を決算申告で納税することになります。 6,300万円 ÷ 1.05 × 5% =300万円 (わかりやすくするために簡単に説明しています。) だから、現在、あなたが課税事業者なら、 消費税を支払わなければいけないということを、 しっかりとわかっておいてください。 また、今、あなたが課税事業者ではない場合でも、 さっきの金額の物件を売却すると、 その年の課税売上が1,000万円を超えますので、 翌々期である2年後に、課税事業者になり、 2年後の期は、消費税の申告をする必要が出てきます。 そして、消費税の課税事業者である期に、物件を売却すると、 また建物に対する消費税を納めることにもなります。 逆に、物件を売却すると、消費税還付をすることも期待できますが、 それは、あなたの課税売上割合というもので金額が変わります。 このように、消費税は物件の購入、売却のキャッシュフローに とても大きな影響があるので、しっかりと意識しておいてくださいね。

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