コラム

消費税を納める人、納めない人

最近、不動産投資家の方はよく勉強されているので

購入金額の内訳(建物と土地)は

建物の金額を高くする方がいい!

と、理解されています。

これには、いろいろ理由がありますが

一つは、購入後の減価償却費が多く取れるからという理由。

もう一つは、消費税還付額が大きくなるからという理由。


いずれにせよ、買主としては、建物比率を上げることは有効でしょう。


さて、そこで投資家(買主)さんからよく聞かれるのが、

「売買契約書に建物と土地の金額を書くのは、

売主さんが『個人』ではなく、『法人』だから嫌がりますよね?」

これは、大きな勘違いが生じています。

実は、『個人』『法人』は全然関係ないんです。

問題は『課税事業者』か『免税事業者』かということです。

課税事業者であれば、消費税の納付義務があります。

つまり、消費税についても申告を行って、納付しなくてはならないのです。

一方、免税事業者であれば、消費税の納付は行いません。

つまり、消費税について申告を行わないということです。

個人でも法人でも『課税事業者』にもなれば

『免税事業者』にもなるのです。


そして、課税事業者であれば

建物金額に含まれている消費税(5%部分)を


税務署に納めなくてはならないので、

出来るだけ、「売買契約書に内訳の金額を書きたくない」

ということになるのです。


逆に言うと、売主さんが免税事業者であれば

建物価額を上げてもらうのは

それほど抵抗はないでしょう。

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