ゴールデンウィークに入って、
ゴルフに行かれる方も多いのではないでしょうか?
ゴルフは接待でもよく利用されるものです。
では、不動産投資家が、ゴルフ接待をした場合は、
経費になるのでしょうか?
実は、これについて
国税不服審判所で争われた実例があります。
平成22年4月22日の判例ですから、
結構、最近の話です。
争ったご本人は、元銀行員で、
その銀行の後輩と一緒にゴルフに行き、
そのゴルフ代を払っています。
そして経費にする理由として、
「様々な情報を得て不動産の購入を容易にし、
購入資金の融資の点でも有利になるように、
かつての勤務先銀行の後輩に対する
ゴルフ接待を行っていた。」
と答えています。
もっともな理由っぽいですよね。
でも、これは否決されています。
否決した国税不服審判書の理由は、
「かつての勤務先銀行の後輩と
ゴルフをすることによって、
間接的に不動産貸付業に有益な情報が
得られる場合があるとしても、
これらの者とゴルフをすることが、
業務の遂行上直接必要であったとまではいい難い。」
という理由です。
厳しい結果ですが、
このような判例が実際に出ています。
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