所得税・法人税を賢く節税

青色申告と税理士への報酬

個人で不動産所得のある方は、事業的規模で簡単な帳簿をつけると“青色申告特別控除”は10万円です。

そして同じ内容を複式簿記で記帳すると“青色申告特別控除”は65万円です。

その差、55万円!。

この55万円と税理士報酬を比較してみてください!

当事務所で不動産を所有する個人の方に対する最低顧問報酬は、

月額42,000円 × 12ヵ月 + 決算申告料6ヵ月 252,000円
=756,000円(税込) です。

税理士に頼めばもちろん複式簿記で記帳することになります。

年間報酬 756,000円 - 青色申告の差額 550,000円
=256,000円

と考えれば年間256,000円で税理士に顧問をしてもらうことになるのです!

月額にすると256,000円 ÷ 12ヵ月
=21,333円(税込)

税抜 約2万円で税理士(たとえば当事務所)と契約する7大メリットは次のとおりです。

1、収益不動産の取得、売却、保有に関するいろいろな相談ができる。

2、節税対策やキャッシュフロー対策などの戦略を練ることができる。

3、収益不動産専門税理士事務所のもつネットワークを活用できる。

4、会計ソフトを活用した記帳方法や予実対比の方法を教えてもらうことができる。

5、もちろんのことながら所得税や消費税の確定申告をしてもらうことができる。

6、不動産投資に関するいろいろな情報を収集できる。

7、同じ志を持つ仲間ができる。

当事務所の「これから不動産を持ちたい方」への顧問報酬の税抜2万円は、この計算から設定されています。

税理士と顧問契約するメリットをご理解いただけたでしょうか?

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