必要経費・減価償却費

家族へ支払う利​息は経費になるのか?

「家族へ支払う利息」

形としては、物件を購入するときの初期費用や

規模の大きな修繕が発生した時に、

手持ちのお金がなくて、

親族から借りたような例ですね。

家族と言っても税法上は2つあります。

一つは、生計を一にしている場合。

もう一つは、生計を一にしていない場合。

生計を一にしている場合は、

家族に支払う借入金の利息は、

必要経費にすることはできないんです。

逆に、受け取る側についても、

その収入はないものになります。

これは、所得税法56条に書かれてあります。

それでは、生計を一にしていない

家族の場合はどうなるのでしょう?

この場合は、支払う側は必要経費になりますが、

受け取る側は、雑所得となります。

ちなみに、事業では使わないお金を借りた場合は、

生計を一にするしないかに関係なく、

支払う方は必要経費になりませんし、

受け取る側は、雑所得となります。

そして、この場合に気を付けないといけないのは、

本当に借りているのかを立証できないと、

そのお金を贈与したとして、

贈与税がかかる場合があることです。

税務調査ではよく指摘される部分ですので、

気を付けてくださいね。

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