物件購入前

源泉所得税の落とし穴

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、

従業員の給与や、税理士等に報酬を払う際には

代金支払側がその10%から20%を預かって、税務署に納めなければ

いけません。

ただし、従業員がいないような場合であれば

この源泉徴収義務がなくなります。

普段は源泉徴収義務を意識しないと思いますが、

不動産取引でもこの義務が発生することがあるのです。

不動産取引の相手方が「非居住者」(=日本に長く住んでいない人)である場合、

源泉所得税を徴収して

税務署におさめる義務が生じます。

「非居住者」から不動産を購入した場合、

支払額の10%を源泉徴収して(預かって)

残りの90%を相手方に支払うこととなります。

例えば、価格1億円の不動産を「非居住者」から購入した場合、

1億円×10%=1000万円を源泉徴収し(預かって)、

税務署に支払う必要があります。

そして残り9000万円を取引の相手方に支払います。

もし、これを行わず1億円を相手方に支払ってしまった場合には

1000万円を別途税務署に支払う必要が出てきます。

相手方が善良な方であれば1000万円は返してくるのでしょうが、

そこはケースバイケースになってしまいます。

1億円の不動産をかって1億円払っているのだから、

税務署は売主へ1000万円を請求すべきだ!と言いたいところですが、

それとこれとは別のようです。

源泉徴収義務といわれるように、「義務」なのでこれは免れられないようです。

では、購入時に取引の相手が「非居住者」かどうかまで

調べないといけないのか?ということですが、

残念ながら、調べなければなりません。

税務当局の見解としては

「不動産売買は取引価額も大きいので、そこまで調べることは過度な負担にはならない!」

ということです。

厳しい見解ですね。

しかし、「知らなかった」では済まされません。

勉強していなければ大損してしまうこともあるということですね。

気を付けましょう。

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