消費税は平成31年10月に、現在の8%から10%に引き上げられ、
それに伴ってインボイス方式が取り入れられる予定です。
このインボイス方式が取り入れられると、消費税還付はできなくなってしまいます。
ではインボイス方式とは、どのような方式なのでしょう?
まず「インボイス」とは、「請求書」のことです。
インボイス方式は、別名「適格請求書等保存方式」とも言います。
内容は、課税事業者が発行したインボイス(請求書)に記載された消費税だけを
控除することができる方式です。
したがって、中古物件などを免税事業者から購入した場合は、
免税事業者はインボイスを発行できないので、消費税を控除することができません。
これによって、消費税還付はできなくなってしまうんですね。
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