物件を購入する時に、新規法人を立ち上げて取得する場合があります。
そしてこの新規法人を立ち上げて、物件を取得する時に消費税還付を狙うことができます。
仕組みの関係で、最初に買う物件が、消費税還付が成功しやすいです。
しかし、法人の設立日によって、消費税還付が難しくなる場合があります。
普通に○月1日からはじまるのであれば問題ないのですが、
気をつけないといけないのは、1日以外の日からはじまるケースです。
消費税還付のテクニックとして、課税期間を1ヶ月とか3ヵ月に区切る場合があるのですが、
1日以外の例えば4月15日が設立日だとすると、
4月15日から5月14日が1ヵ月の課税期間となってしまうのです。
そしてこれによって、課税売上と非課税売上の比率が変わって、
課税売上割合が低くなる場合があるのです。
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