太陽光発電の3つの優遇措置。 ・即時償却 ・特別償却 ・税額控除 この優遇措置を受けるための 要件を見ていきたいと思います。 大きく5つの要件を満たさなくてはなりません。 1つ目・・・法人であること。 2つ目・・・10kW以上の太陽光発電設備であること 3つ目・・・平成25年3月31日までの間に設備を取得等すること
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4つ目・・・再エネ特措法という法律に規定する認定発電設備に該当すること 5つ目・・・取得等から1年以内に事業の用に供すること(試運転ではダメ) という内容です。 簡単に言えば、 法人で10kW以上の太陽光発電設備を 平成25年3月31日までに取得し、すぐ使う。 といったイメージです。 該当する方は是非考えてみてくださいね。
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