お給料

不動産所得における、青色事業専従者給与

個人で事業を行っていると、

家族に手伝ってもらったりすることがあると思います。

その場合、家族にお給料を払うことができます。

これが、いわゆる青色事業専従者給与というもの。

不動産投資の場合も事業と同じように

個人で不動産を所有している場合には

青色事業専従者給与を支払うことができます。

ただし、不動産所得独特のルールが一つあります。

それは、不動産所得から青色事業専従者給与を支払う場合には

「事業的規模」でなくてはならないということ。

つまり、区分所有一つから得られる収入に対して

青色事業専従者給与を支払うことはできないということです。

「お給料」はあくまで労働の対価ですので、

税務署からすれば、区分所有一つの管理などでは

認められないということなのでしょう。

ただ、8戸ぐらいあるアパートを購入しても

事業的規模にはならないので

注意が必要ですね。

事業的規模判定ですが、原則は「実質基準」

つまり、不動産の実質をみて、各税務署が判断します。

ただし、簡便的に以下のいずれかに該当すれば

「事業的規模」とみなされます。

1.貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。

2.独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

事業的規模であるかどうかは

節税の観点からは非常にポイントになってきますね。

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