最近、消費税還付などの絡みもあり、
お客さんでも新規法人で物件を購入する人が増えています。
しかし、中には法人を設立したけど、融資が思うように付かず、
まだ法人で物件を購入できていないケースもあります。
そして、法人は、個人とは違って、
所得がマイナスでも払わなければいけない、
均等割りという税金があります。
この均等割りは、都道府県2万円、市町村で5万円、
合わせて7万円というところが多いです。
(自治体によって変わります。)
では、まだ物件を購入できておらず、
何も活動をしていない法人は、
この均等割りを払わなければいけないのでしょうか?
実は、このような法人の場合、
「設立未開業の届出」を出せば、
均等割りを免除してもらえます。
何の活動もしていないので、当然と言えば当然ですが、
都道府県と市町村に届出しなければならないので、
該当する方は、お住まいの自治体に問い合わせてみて下さいね。
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