固定資産税は、
毎年1月1日に固定資産を所有している者にかかる
市区町村の税金です。
通常は、課税標準額×1.4%の税率が掛かりますが、
住宅が建っている土地なら、床面積の10倍を限度に
住宅1戸につき200平方メートルまでの敷地部分について、
1/6(200平方メートルを超える部分は1/3)に軽減してくれます。
それでは、あなたの持っている土地の上に、
古い建物が建っていて、
それを取り壊して新築を建てる場合、
12月に古い建物を取り壊してしまって、
1月1日は更地になっていたらどうなると思いますか?
この場合、原則としては軽減措置はなくなってしまいます!
ただし、市区町村によっては、
既存の住宅を建て替えて
住宅を新築する土地で
一定の要件を満たす場合は、
「住宅建て替え中の土地」として、
住宅が完成するまでに
通常必要と認められる期間については、
住宅用地の特例を継続適用する市区町村もあります。
例えば東京23区の場合は、
次の要件のすべてに該当すればOKです。
・その土地が前年の1月1日現在、住宅用地だった。
・住宅の新築が、建替え前の住宅の敷地と同一。
・建替え前の住宅の所有者と建替え後の住宅の所有者が同一。
・住宅の新築工事に着手している。or 建築確認を受けている。
市区町村で取り扱いが違う場合もあるので、
心配な方は、古い建物の取り壊しは、
年明けにする方が無難です。
あなたが建物の取り壊しを考えているなら、
覚えておいてくださいね。
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