個人で持っているマンションやアパートなどの賃貸物件。
もし持っている人が亡くなって、相続した場合、
その賃貸物件の土地の評価を減額してくれる特例があります。
それが、小規模宅地等の特例です。
さっきの例の場合は、相続した土地は貸付事業用宅地となって
土地の評価を50%も減額することができます。
ただし、広さは200平米まで。
でも、これを適用するには、いくつかの条件があって、
条件に外れると適用することができません。
もし賃貸物件の土地の相続が発生しそうな場合は、
事前に相談して頂いた方がいいでしょう。
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