色んな不動産投資家さんや、不動産業者さんとお話ししていると、
まだまだ、
消費税還付は、以前は普通にできていましたが、
平成22年の税制改正から、難しくなりました。
税制改正の内容は、簡単に言うと次の3つに当てはまると、
還付された金額を、
1、平成22年4月1日以降に課税事業者選択届出書を提出して
課税事業者を選択した者
2、
3、
調整対象固定資産(土地や建物のこと)を購入した者
でも、逆に言えば、この 3 つの条件のうち 1 つでも該当しなければ、
まだ消費税還付が成功する可能性があるということです。
そして、この3つの条件のうち1つをどうやって外すかが、
腕の見せ所というわけです。
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