個人の所得税で青色申告していると、
青色申告特別控除がありますね。
金額は、5棟10室基準を満たしてない場合は10万円
5棟10室基準を満たしていて、事業的規模なら65万円です。
ただ、個人で事業所得があって、
プラス不動産所得がある場合は、
事業的規模でなくても65万円控除することができます。
そして、この控除する順番ですが、
まず、不動産所得から控除して、
控除しきれない金額があれば、
事業所得から控除します。
結局、総合所得の金額は、どちらにしても一緒になるのですが、
税法的に厳密にいうと、このような形になっていますので、
覚えておいてくださいね。
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