所得税・法人税を賢く節税

青色申告特別控除の順番

個人の所得税で青色申告していると、



青色申告特別控除がありますね。


金額は、5棟10室基準を満たしてない場合は10万円

5棟10室基準を満たしていて、事業的規模なら65万円です。


ただ、個人で事業所得があって、

プラス不動産所得がある場合は、

事業的規模でなくても65万円控除することができます。


そして、この控除する順番ですが、

まず、不動産所得から控除して、

控除しきれない金額があれば、

事業所得から控除します。


結局、総合所得の金額は、どちらにしても一緒になるのですが、

税法的に厳密にいうと、このような形になっていますので、

覚えておいてくださいね。

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