消費税を賢く節税

絶対に消費税還付できない申告方式

消費税の申告方式は2つあります。

1つは本則課税で、もう1つは簡易課税です。

本則課税は、基本的に預かった消費税から、
支払った消費税を引いて、申告納付します。

400円のものを仕入れて20円の消費税を支払い、
それを1,000円で売ったら50円の消費税をお客さんから預ります。

すると50円から20円を差し引いた30円を納めます。

預かった消費税50円-支払った消費税20円=納める消費税30円

この申告方式だと、支払いすぎた消費税は還ってきますよね。

でも簡易課税だと、絶対に消費税還付はできません。

なぜなら、簡易課税は預かった消費税に対して、
みなし仕入れ率を掛けた分を引いて申告するからです。

このみなし仕入れ率は、業種によって決まっていて、
不動産賃貸業は50%です。

さっきの例だと、預かった50円に50%を掛けた25円を引くので、
25円の消費税を納めることになります。

預かった消費税50円-(50円×みなし仕入れ率50%)=納める消費税25円

この計算式だと、絶対に消費税還付されないことがわかりますね。

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