消費税の申告方式は2つあります。
1つは本則課税で、もう1つは簡易課税です。
本則課税は、基本的に預かった消費税から、
支払った消費税を引いて、申告納付します。
400円のものを仕入れて20円の消費税を支払い、
それを1,
すると50円から20円を差し引いた30円を納めます。
預かった消費税50円-支払った消費税20円=
この申告方式だと、支払いすぎた消費税は還ってきますよね。
でも簡易課税だと、絶対に消費税還付はできません。
なぜなら、簡易課税は預かった消費税に対して、
みなし仕入れ率を掛けた分を引いて申告するからです。
このみなし仕入れ率は、業種によって決まっていて、
不動産賃貸業は50%です。
さっきの例だと、預かった50円に50%
25円の消費税を納めることになります。
預かった消費税50円-(50円×みなし仕入れ率50%)=
この計算式だと、絶対に消費税還付されないことがわかりますね。
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