物件を売却するときに、
消費税を納める義務のない免税事業者ならいいのですが、
課税事業者なら、建物に係る消費税を納めなければいけません。
建物を5,250万円で売却したら、
でも、これは消費税の申告方式が本則の場合。
簡易課税であれば、60%相当額を控除できるので、
納める消費税は40%相当の100万円で済むことになります。
簡易課税は原則として前事業年度の末までに、
課税事業者の方で、
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