法人を設立しても、役員報酬をいくら払えばいいのか?
悩むところですよね。
人によって適正額はそれぞれ異なりますが、
今回は、所得が0円の専業主婦の奥さんにいくら払えばよいかを検討してみます。
<奥さん(受取側)>
受取側で検討すべきは所得税と住民税です。
報酬を受け取った側では、給与所得となり、所得税、住民税がかかります。
しかし、所得税と住民税は、役員報酬が一定額に達するまでは発生しません。
所得税⇒103万円以下なら0円
住民税⇒100万円以下なら0円
つまり、年間100万円以内であれば、所得税も住民税も発生しません。
※他の収入がない場合(例えば、専業主婦で給与収入などがない場合)に限ります。
<会社(支払側)>
そして、支払側で検討すべきは、社会保険への加入です。
社会保険料は会社(支払側)と奥さん(受取側)の折半となりますので、
できれば、社会保険には入らずに、旦那さんの扶養に入っておきたいものです。
ただし、社会保険への加入は通常は全員入らなくてはなりません。
ここであきらめてはいけません!
「非常勤」であれば、社会保険に入る必要はないのです。
この「非常勤」という言葉、かなり曖昧ですよね。
調べてみると、特に法律用語ではないので定義もないのですが、一般的には
出勤時間が「フルタイムの3/4以下」を言うようです。
<旦那さん(配偶者)>
そして、検討すべき観点はもう一つ、旦那さん(配偶者)です。
1.旦那さんの配偶者控除の対象に奥さんを残しておく。
⇒103万円以下なら配偶者控除の対象
2.旦那さんの社会保険の扶養の対象に奥さんを残しておく。
⇒130万円以下なら扶養の対象
結果、「100万円」以内で、非常勤なら特に他の費用がかかるということはありません。
こうすることで、法人から奥さんへ所得が分散され、
資金が手元に多く残ることになります。
是非、ご検討下さいね。
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