お給料

役員報酬​はいくらに??

法人を設立しても、役員報酬をいくら払えばいいのか?

悩むところですよね。

人によって適正額はそれぞれ異なりますが、

今回は、所得が0円の専業主婦の奥さんにいくら払えばよいかを検討してみます。

<奥さん(受取側)>

受取側で検討すべきは所得税と住民税です。

報酬を受け取った側では、給与所得となり、所得税、住民税がかかります。

しかし、所得税と住民税は、役員報酬が一定額に達するまでは発生しません。

所得税⇒103万円以下なら0円

住民税⇒100万円以下なら0円

つまり、年間100万円以内であれば、所得税も住民税も発生しません。

※他の収入がない場合(例えば、専業主婦で給与収入などがない場合)に限ります。

<会社(支払側)>

そして、支払側で検討すべきは、社会保険への加入です。

社会保険料は会社(支払側)と奥さん(受取側)の折半となりますので、

できれば、社会保険には入らずに、旦那さんの扶養に入っておきたいものです。

ただし、社会保険への加入は通常は全員入らなくてはなりません。

ここであきらめてはいけません!

「非常勤」であれば、社会保険に入る必要はないのです。

この「非常勤」という言葉、かなり曖昧ですよね。

調べてみると、特に法律用語ではないので定義もないのですが、一般的には

出勤時間が「フルタイムの3/4以下」を言うようです。

<旦那さん(配偶者)>

そして、検討すべき観点はもう一つ、旦那さん(配偶者)です。

1.旦那さんの配偶者控除の対象に奥さんを残しておく。

⇒103万円以下なら配偶者控除の対象

2.旦那さんの社会保険の扶養の対象に奥さんを残しておく。

⇒130万円以下なら扶養の対象

結果、「100万円」以内で、非常勤なら特に他の費用がかかるということはありません。

こうすることで、法人から奥さんへ所得が分散され、

資金が手元に多く残ることになります。

是非、ご検討下さいね。

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