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平成21年、22年に買った物件には特例がある!

リーマンショックがあったのは平成20年。

その後、不動産価格が下がってきたので、
当時の麻生政権が打ち出した土地政策が2つありました。

その一つが、1,000万円控除の特例です。

これは、平成21年、22年に買った土地で、
5年超保有した後に売却すれば、
土地の売却益から1,000万円を控除してくれるというものです。

「土地」ですが、もちろん一棟ものの物件でも、土地部分に適用が可能です。

例えば、平成21年に1億円の物件を、土地3千万円、建物7千万円で購入したとします。

この物件を平成27年に、土地5千万円、建物5千万円、合計1億円で売却すれば、
土地は2千万円の売却益が出ます。

この2千万円の売却益から、1千万円を控除することができるんです!

1千万円を控除できれば、譲渡税率が20%なので、200万円の節税ができますね。

平成21年、22年に物件を購入している人は、覚えておいてくださいね。

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