所得税・法人税を賢く節税

医療費が10万円満たない場合の裏ワザ

あなたがまだ物件を持ってなくて、

普通のサラリーマンなら、

年末調整で確定申告は完結していますが、

医療費が多く掛かった場合などは、

申告すると、税金が還付されます。

その一つの基準が10万円。

でも、医療費が10万円に満たない場合もありますよね。


そんなときは、

配偶者やその他、生計一の方に所得があって、

その所得がそれほど多くない場合は、

その方に医療費控除を適用すると、

10万円に満たなくても、

税金が還付される場合があります。


なぜなら、医療費控除のもう一つの基準に

総所得金額×5%というものがあるからです。


例えば、奥さんがパートをしているなどで、

年収120万円の場合、

給与所得控除65万円を引くと、

総所得金額は55万円になります。

55万円の5%は27,500円ですから、

この金額以上に医療費が掛かっているなら、

奥さんの確定申告で

医療費控除を適用できることになります。


医療費は、生計を一にしている人の

全員の合計額を、

誰にでも適用できるので、

覚えておいてくださいね。

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