先週末は山口県で、相続税と消費税還付について
セミナーを開催してきました。
相続税対策として、よく言われる話が、
「借金をして物件を建てたら、相続税対策になりますよね?」
というお話。
でも、これは正解ではありません。
例えば、現金を1億円持っている人が、
そのお金を使って1億円の物件を建てたとします。
建物の相続税の評価の元は、固定資産税評価額なので、
1億円で建てたとしても、もっと低く評価されます。
仮に固定資産税評価額が7千万円だとすると、
現金で持ったいた場合との差額、3千万円分、
評価が下がるので、相続税対策となるわけです。
では、もしこの1億円が、借入金だったらどうなるのでしょう?
1億円を借りるということは、
1億円の現金が手元に入るということ。
この1億円で、同じ1億円の物件を建てたとすれば、
こちらも同じように固定資産税評価額で評価するので、
また差額3千万円分の評価が下がり、相続税対策となるわけです。
ということは、
1億円の現金を、相続税上評価が下がる不動産に変えたから、
相続税対策になっているということなんですね。
よく勘違いされている部分ですので、覚えておいてくださいね。
始めたのに
思うようにお金が残らない人へ
法人を効果的に使い、数百万円単位で消費税還付を受ける方法を無料でプレゼントしております。