だんなさんが事業的規模の物件を持っていて、
奥さんを青色事業専従者としてお給料を払っていたとします。
でも物件の入居者の一部は以前から滞納があって、
今年、その賃料をとれないことが確定しました。
だから今年、貸倒損失という損を計上したのです。
するとだんなさんの所得は青色申告特別控除の65万円を差し引くと35万円になってしまいました。
このだんなさんは他に所得はありません。
一方、奥さんは青色事業専従者としてお給料を適正額の年間240万円もらっています。
さてだんなさんは奥さんの扶養親族となれるでしょうか?
このケース、だんなさんは奥さんの扶養親族となることができるのです。
お給料をもらっている人を扶養するということは一見、矛盾しているようにも思えます。
でも貸倒とか災害などで所得が減った場合はこのようなことが認めれらます。
反対に、毎年だんなさんの所得が奥さんよりも少ないということは基本的には認められません。
突発的に損失が発生した場合に備えて、頭のスミで覚えておいてくださいね。
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