実は僕も、最近、親の個人事業を法人成りしました。
法人成りとは、会社を作って、個人事業を法人に移すことですが、この時の税務上の処理って結構ややこしいんです。
法人成りするときには普通は、個人が所有していた資産や負債を引き継ぐのですが、この時の税金は、引き継いだ資産の種類に応じて違うのです。
まず、引き継いだ資産のうち建物や土地、車や什器については「譲渡所得」になります。
でも、卸売業や小売業なんかにある商品は、「事業所得」になるんです。
賃貸不動産の場合は、通常、「商品」はないので、
ほぼすべてが「譲渡所得」になりますね。
そして注意しないといけないのは、その引継いだ金額が「適正な価額」かどうかです。
その金額がもし時価の2分の1に満たないときは時価によって譲渡があったものとして計算されてしまいます。
まあ、この「時価」というのも難しい問題ですが、こういう場合は、不動産鑑定士さんにお願いしたりして、この「時価」を算定しますので、あまりに低い金額を勝手につけて
法人成りしないようにしてくださいね。
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