個人事業から法人にした場合のデメリットについてお伝えします。
デメリットとして代表的なものは3つ。
1、接待交際費の一部が損金にならない
2、給料が変えられない
3、利益が出すぎると、ある控除が受けられない
まずは「1、接待交際費の一部が損金にならない」について。
接待交際費とは、簡単にいうと得意先や仕入先などに対してする接待、供応、慰安、贈答のために支出するものです。
例えば、大家さんが仲介会社の担当さんに、客付けを頑張ってもらうために、食事を奢った、というような支出です。
この支出が個人ならば、接待交際費として全額が必要経費となります。
でもこの支出が法人ならば、接待交際費の一部が損金になりません。
「損金」という言葉の違いがありますが、個人でいうところの「必要経費」と考えてください。
法人の場合、資本金1億超なら、接待交際費の全額が損金になりません。
資本金1億円以下のうち、400万円以下の支出は接待交際費の10%が損金になりません。
400万円超の支出は接待交際費の全額が損金になりません。
不動産投資家がつくる法人は、資本金1億円以下が普通だと思いますので、先ほどの例で、2万円の支出をしたとしたら、2万円×10%=2千円が損金とはならないのです。
個人と法人ではこんな違いがありますので、覚えておいてくださいね。
始めたのに
思うようにお金が残らない人へ
法人を効果的に使い、数百万円単位で消費税還付を受ける方法を無料でプレゼントしております。