これは法人化を検討している方にお伝えしたいことです。
不動産所得が増えてくると、検討したいのが法人の設立です。
もし個人の所得税率が55%に達しているような方であれば、
法人の税率は最高で約33%ですので、その税率の差が節税となります。
ここ数年で中小企業の法人税率が下がりましたので、
節税の度合いは少し大きくなったと言えます。
でも、ここで気をつけなければいけないことがあります。
それは役員報酬の金額は、原則途中で変えられないということです。
法人を設立すれば、法人から給料をもらうことになります。
これを「役員報酬」といいます。
以前からこの「役員報酬」についてはかなり厳しいのですが、
数年前の改正で、さらに厳しくなりました。
この役員報酬を増減させることができれば、
法人の所得はいくらでも調整できますよね。
だからこの利益調整を防ぐために、厳しくなっているのです。
役員報酬を変えられるのは基本的に年に1回だけ!!
それは期首から3カ月以内です。
ですから法人を設立する場合は、しっかりと計画を立てて
役員報酬を決める必要がありますので注意してくださいね。
始めたのに
思うようにお金が残らない人へ
法人を効果的に使い、数百万円単位で消費税還付を受ける方法を無料でプレゼントしております。