必要経費・減価償却費

広い社宅でも家賃が1/2に!?

先日は、賃貸マンションを社宅にしたことで、
家賃が1/10になったということをお伝えしました。

でも、これは小規模な社宅の場合です。

では、法人の役員になって、小規模じゃない
広い家を社宅にするとどうなるのでしょう?

まず、小規模な社宅とは、次の条件を満たしている社宅です。

・法定耐用年数が30年以下の建物の場合は床面積が132平方メートル以下

・法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下
(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定)

この条件を超えるものは小規模でない社宅になります。

このケースで、自社所有物件を社宅にする場合は、
次の算式で計算した金額が賃貸料相当額となります。

次の1と2の合計額の12分の1

1、その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%
 ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。

2、その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%

逆に賃貸している物件を社宅にする場合は、

・法人が家主に支払う家賃の50%の金額

・上記で算出した賃貸料相当額

のいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

ただし、床面積が240平米を超える豪華な社宅の場合には、
通常支払う家賃を、法人に払わないといけないので、注意してくださいね。

法人を使うと、このような節税の仕組みを活用することができますが、
やはりプロと相談しながら決めることが重要です。

不動産投資を始めたい人
始めたのに
思うようにお金が残らない人へ


法人を効果的に使い、数百万円単位で消費税還付を受ける方法を無料でプレゼントしております。

今すぐ無料プレゼントをもらう