確定申告

不動産コンサル​タントへの報酬

はじめて物件を取得する方の中には、

不動産コンサルタントにコンサルをしてもらっている方がいます。

では、この不動産コンサルタントに報酬を支払っている金額は、

どのような扱いになるのでしょうか?

必要経費?

物件の取得価額の一部?

それとも、経費も取得価額にもならない?

実は、経費にも取得価額にもなりません。

それでは、どうなるのかというと、

コンサルタント報酬は、開業準備のために特別に支出した費用となり、

繰延資産である「開業費」というものになります。

開業費になると、通常5年で均等償却することになります。

コンサルタント料として300万円掛かったとすれば、

300万円 ÷ 5年 = 60万円

となり、年間60万円が償却費として経費なります。

しかし、確定申告書に記載すれば、この300万円の範囲内で、

いつでもいくらでも償却することができます。

これを利用すれば、利益のあまり出ないときは償却せず、

利益の出そうなときに償却するということもできます。

将来該当しそうな方は、うまく使ってくださいね。

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