今年の税制改正で決まったことの一つが、
相続財産から引いてもらえる基礎控除の削減です。
今までは、相続税の基礎控除の金額は、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
でした。
例えば、夫婦と子供2人の家族で、夫が亡くなった場合は、
奥さんと子供2人の計3人が法定相続人となるので、
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
が基礎控除の金額となります。
全相続財産の評価額が1億円だったとすると、
1億円-基礎控除8,000万円=2,000万円
となり、この2,000万円を3人で分けたと仮定して、
相続税が計算されます。
しかし、これが改正により基礎控除の金額が
平成27年より次のようになります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
先ほどの例でいくと基礎控除は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
となります。そして相続税の課税対象が、
1億円-基礎控除4,800万円=5,200万円
となり、この5,200万円を3人で分けたと仮定して、
相続税が計算されます。
これにより、相続税が掛かる人の割合が、
今まで亡くなった人のうち3%だったのが、
6%になると言われています。
こうなると、不動産を持っている、
あるいはこれから持ちたいと思っている
あなたにも、相続税が掛かる可能性があるかもしれません。
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