法人で物件を購入するときは、ほとんどのケースで、
個人で持っているお金を、法人に貸すケースが多いです。
なぜなら、資産所有法人だと、
それほど資本金も多く入れないので、自己資金や諸経費のお金が、
法人が持っているお金だけでは足りないからです。
これは、法人から見ると、役員から借りているお金なので、
「役員借入金」となります。
この役員借入金は、個人が法人に貸しているものなので、
金額が大きくない限り、利息を取らなくても問題にはなりません。
しかし、法人から役員にお金を貸すケースは違います。
これを「役員貸付金」といいます。
法人は、利益を得ることを目的として活動しているので、
役員にお金を貸すと利息を取らなければいけません。
もし、利息を取らずに、
個人は給与所得とされ、法人ではその金額は損金にならないという
ダブルパンチになってしまいます。
だから、自分の法人からでもお金を借りるときは、
金銭消費貸借契約書を交わしたり、
気を付けるようにしてくださいね。
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