4月末は固定資産税の1回目の納期限ですね。
お手元には固定資産税の納税通知書が届いていると思います。
そこには、固定資産税の評価額や、課税標準額が書かれてあります。
評価額とは、その不動産の固定資産税上の価格で、
課税標準額というのは、税金を掛けるための金額です。
アパートやマンションなど、住宅用の土地であれば、軽減措置があって
課税標準額は固定資産税評価額の1/6や1/3になります。
でも、その土地の上に住宅用であっても建物が空き家の場合は、
この軽減措置がなくなることになりそうです。
これは昨年11月に成立した「空き家対策特別措置法」に基づくもので、
近隣住民に迷惑がかかる危険な空き家を排除していくことが目的です。
軽減措置がなくなると、固定資産税はかなり上がってしまうので、
現在、空き家になっている建物は、何らかの対策が必要になりそうです。
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