税制改正を賢く活用

不動産投資家のための税制改正大綱08

税制改正大綱から、不動産投資家に必要な部分を一つご紹介します。

不動産の売買をすると必ず発生するもの。

それは登録免許税です。

実はこの登録免許税は土地の所有権移転の場合、固定資産税評価額の0.2%がかかります。

固定資産税評価額が1億の土地なら20万円ですから結構大きいですね。

でも平成21年3月31日までは半分の0.1%と軽減されていました。

しかしこの軽減は、

平成21年4月1日から平成22年3月31日までは0.13%

平成22年4月1日から平成23年3月31日までは0.15%

とだんだん引き上げられる予定だったのです。

でも昨今の不動産の不景気を考慮してか、軽減税率が続けられることになりそうです。

その税率は、

平成21年4月1日から平成23年3月31日までは0.1%

平成23年4月1日から平成24年3月31日までは0.13%

平成24年4月1日から平成25年3月31日までは0.15%

と2年づつ引き伸ばされたんです。

これは不動産投資家にとっては朗報ですね。

金融情勢は厳しいですが、購入できる立場の方は、早めの取得が節税になりますので覚えておいてくださいね。

不動産投資を始めたい人
始めたのに
思うようにお金が残らない人へ


法人を効果的に使い、数百万円単位で消費税還付を受ける方法を無料でプレゼントしております。

今すぐ無料プレゼントをもらう