減価償却をする資産となるのは、一体いくらからなのでしょう?
この金額は1単位(1セット)あたりで判定するのですが、
まず10万円未満なら購入時に
備品消耗品費などとして全額を必要経費にできます。
これが10万円以上なら資産計上となって、
耐用年数に渡って減価償却費を計上することになります。
しかし、20万円未満であれば、資産に計上しても、
3年間で均等償却ができる制度があります。
これは「一括償却資産」という制度で、
白色申告でも適用できます。
そしてもう一つ、青色申告の場合は、
30万円未満であれば購入した期に
全額必要経費にできる特例も、
平成24年3月末まで適用があります。
これは「少額減価償却資産」という特例で
明細書を添付すればOKです。
ただし、少額減価償却資産の合計額は
300万円までが限度となっています。
今年から不動産運営を始めた場合の限度額は25万円に
事業年度の月数を掛けた金額までとなりますので注意して下さい。
そして、こちらも修繕費と一緒で、
利益を減らして節税したい場合は、
できるだけ特例を活用し、
次の融資のために利益を出したい場合は、
資産に計上するということも、
確定申告をする前に考えてみましょう。
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