コラム

相続税の​資金確保対策

不動産投資がうまくいくと、次に頭を悩ませるのが、

「相続」です。

相続は準備を行うことで大幅な節税効果が得られます。

反対に、準備をせずに相続を迎えてしまうと、

せっかく築いた財産を、相続税の支払いのために

手放さなくてはならなくなってしまいます。

相続は準備が全て!!!

相続する際に発生する相続税の支払いですが

相続人(お子さんや配偶者など)が支払わなくてはなりません。

この資金を捻出するために様々な方法があります。

まず、相続まで待たずに、不動産を「贈与」をしたらどうでしょう。

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贈与をした場合には、贈与税がしっかりかけられてしまい、

相続をした場合よりもかえって費用がかさむ場合があります。

これは相続時の基礎控除よりも贈与時の基礎控除の方が小さいためです。

次に、親の「建物」のみを子に「贈与」し、「土地」は「相続」するとどうでしょう。

そうすると、建物から得られた賃貸収入は子のものになります。

土地の相続時には、相続税が発生しますが

賃貸収入で得た資金を基に、相続税を支払うということができますので、

相続時の心配は少なくなります。

しかし建物の「贈与時」には、贈与税はもちろん、

不動産取得税、登録免許税がかかってきます。

一方で、「相続時」には不動産取得税が不要ですので、

建物を贈与したことで費用が増えてしまっています。

さらに、親が土地も建物も所有して亡くなった場合(贈与しなかった場合)には、

相続時に土地は約2割引きの評価になるのですが、

建物を子に贈与してしまうと

相続時の土地の2割引きが使えなくなってしまい、

結果、相続税が高くなり、贈与しなかった場合と比べて

費用が多くかかってしまう可能性があります。

そこで次のような場合はどうでしょうか。

土地も建物も親の所有のままで、子にサブリースをします。

そうすると、サブリースで得た収益は子に帰属するため、

子に資金が入ります。

一方、土地も建物も親名義ですので、相続時には約2割引き

が適用されます。

サブリースしなかった場合と比べると

本来、親に入ってきていた賃貸収入の一部が

子に帰属しているのですから

その部分の相続税も節税されます。

相続税がかかるくらい財産を持っているというのは、

贅沢な悩みかもしれませんが、

せっかく築いた財産を、納税のために売り払うようなことだけは避けたいですね。

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