今まで不動産を所有していなかった方が不動産を取得すると
「開業」したことになります。
すると「不動産経営で必要な支出」は経費で落とすことができ、
節税をすることが可能です。
でもこの「不動産経営に必要な支出」、不動産を取得する前にも
発生していますよね?
例えば、物件の下見調査のための交通費、勉強会への参加費、
仲介会社へのお礼などなど。
物件取得前のこういった支出ももちろん、経費に落とすことができます。
ただし、これらの費用は、一旦「開業費」という資産に計上されます。
そして、いつでもどれだけでも取り崩す(経費に計上する)ことができるのです。
利益の出ない初年度(物件取得年度)は資産で置いておき、利益が出た年に
経費に落とすということも可能です。
建物などの減価償却と異なる点は、「いつでもどれだけでも」
落とせることです。
減価償却は、法人ではいつでも落とせますが、個人では決まった年に決まった額しか
経費に落とすことができません。
開業費はその点、個人でも、いつでも経費に落とすことができるのです!
不動産を購入される方は必ずそういった費用もメモし、
証憑と一緒に保管しておいてくださいね。
ただし、何年も前の費用を開業費(資産)として計上し、
開業してから経費に落とすということはできません。
では、どれくらい前までの費用なら大丈夫なのでしょうか?
特に決まりはありませんが、実務的には6カ月~1年程度のようです。
もちろん、開業するために要した費用であることが証明できれば
1年以上前の費用も可能なのでしょう。
ちなみによく似た名称で、「創立費」というものがあります。
これは、法人を設立した場合に、設立日までにかかった費用です。
これも「開業費」と同じように一度資産に計上され、
いつでもどれだけでも、経費に落とすことができます。
不動産取得は、契約に達するまで大変ですが、
こういった経費をちゃんとつけておくと、
取得後も税金に困らなくて済みますね。
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