新築建物の固定資産税についてです。
固定資産税というのは、市区町村の税金で、毎年1月1日に不動産を所有している人に掛かる税金です。
不動産所得を得ている人にとって、この固定資産税というのは経費の中でもトップ3に入るぐらい、金額の大きいものです。
この税率は、固定資産税 1.4%が一般的に掛ってきます。
でももしあなたが購入した物件が、新築物件であったりそもそも建築した物件であれば、軽減措置があるのです。
その軽減措置とは、立ててからの3年間、耐火・準耐火構造なら5年間建物にかかる固定資産税が半分になるというものです。
でもこの軽減措置を受けることができるのは、1室あたり120平米までの部分の固定資産税です。
また、1室あたりの床面積が40平米以上240平米以下の建物でなければならないという条件もあります。
この軽減措置の恩恵を受けると、最長で5年間も固定資産税が半分になるんですね。
でも、だからといって新築物件がいい物件とは限りません。
経費が少なくても、収入が少なければ意味がないですからね。
その点は新築については収入を慎重に見てください。
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