平成23年3月11日に東日本大震災が起こりました。
そして、あなたも震災復興として、
寄付をしているかもしれません。
このような寄付は、
所得控除の対象となる可能性があります。
個人の所得税には「寄付金控除」というものがあり、
・その年に支出した特定寄附金の額の合計額
・その年の総所得金額等の40%相当額
のいずれか低い金額から2千円を引いた額が
寄附金控除として所得から引くことが出来ます。
ただし、寄付をする相手が決められています。
その相手は国税庁のホームページで確認できます。
代表的な日本赤十字社などはOKですが、
Yahoo基金など、物品を購入する形のものは
対象となりません。
あなたが昨年、寄付をしているなら、
相手先を確かめて、控除証明書を確認し、
確定申告書に入れることを
忘れないようにしてくださいね。
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