「家族へ支払う利息」
形としては、物件を購入するときの初期費用や
規模の大きな修繕が発生した時に、
手持ちのお金がなくて、
親族から借りたような例ですね。
家族と言っても税法上は2つあります。
一つは、生計を一にしている場合。
もう一つは、生計を一にしていない場合。
生計を一にしている場合は、
家族に支払う借入金の利息は、
必要経費にすることはできないんです。
逆に、受け取る側についても、
その収入はないものになります。
これは、所得税法56条に書かれてあります。
それでは、生計を一にしていない
家族の場合はどうなるのでしょう?
この場合は、支払う側は必要経費になりますが、
受け取る側は、雑所得となります。
ちなみに、事業では使わないお金を借りた場合は、
生計を一にするしないかに関係なく、
支払う方は必要経費になりませんし、
受け取る側は、雑所得となります。
そして、この場合に気を付けないといけないのは、
本当に借りているのかを立証できないと、
そのお金を贈与したとして、
贈与税がかかる場合があることです。
税務調査ではよく指摘される部分ですので、
気を付けてくださいね。
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