税制改正を賢く活用

国外財産​を税務署へ報告!!

「財産及び債務の明細書」をご存知でしょうか?

所得2千万円超の人は「財産及び債務の明細書」を

税務署に提出する義務があるのです。

この明細書には財産と債務を「時価」で記載しなければなりません。

ここで疑問点が出てきます。

「時価」ってなに??

不動産は全くの同一のものなどないわけですから

その不動産の「時価」と言われても、

誰もわかるはずがないのです。

強いて言うのであれば、「実勢価額(取引価額)」でしょう。

今まさに、買い付けが入って、売却をしようとしている、その価額です。

しかし、「財産及び債務の明細書」は毎年提出します。

毎年毎年、物件を売りに出しているわけではありません。

じゃあ、どうするの??時価はなに??

と、なりますよね。

一般的には、公示価額、路線価、固定資産税評価額などをもとに

時価を合理的に算定していきます。

ただし、税務署も意外といい加減なものでして、

建物や土地の金額は

「固定資産税の課税標準額」(税率を掛ける前の金額)でもOK。

と、明細書に記載されているのです。

「固定資産税評価額」ではなく、「固定資産税の課税標準額」です。

この、「固定資産税の課税標準額」といえば、

土地であれば「固定資産税の評価額」×1/6 という金額です。

これはどう考えても、時価とは思えませんが、

どういうわけか、税務署はこれで時価と認めているようです。

そして、これとよく似た資料で、不動産投資家に関連してくるものがあります。

それが、平成24年度税制改正で提出が義務づけられた

「国外財産調書」です!!

気になる内容ですが

12月31日現在、国外に5千万円以上の財産がある居住者は

翌年3月31日までに、「国外財産調書」を税務署へ提出しなくてはなりません。

財産は「時価」又は「見積価額」で記載します。

この「時価」又は「見積価額」はどの金額をいうのか、具体的にはまだわかりません。

分かり次第お伝えしますね。

ただし、日本と違って、他国は「路線価」や「固定資産税評価額」など

指標となる数字がない国もあります。

ですので、税務署としても具体的に何を持って「時価」とするかは、

発表しにくいのではないでしょうか。

ちなみに、前半の「財産及び債務の明細書」は提出しなくても、ペナルティはありませんが、

この、「国外財産調書」は提出しない場合、又は虚偽の記載がある場合には

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 というペナルティがあります。

みなさん、くれぐれもご注意ください!

そうなってくると、「時価が正しくない」=「虚偽の記載」ととられてしまった場合には

ペナルティを受けてしまうことになります。

おそらく、常識の範囲内であれば、

ペナルティを受けることはないでしょうが。。。

「国外財産調書」の提出義務の適用は、

平成26年1月1日以降提出するものからになります。

つまり、平成25年12月31日時点の国外財産に関する「国外財産調書」となります。

みなさん、お忘れなく!!

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