管理を外注する人にとって、管理費は外せない支出ですよね。
でもこの管理費、1棟ものと区分所有とでは、割合がかなり違ってきます。
そして、明らかに区分所有の方が、割合的に高くなります。
それは、修繕積立金があるからです。
税法の原則としては、修繕積立金といえども、実際に修繕等が行われ
その修繕等が完了した年の経費になります。
ただし、次の要件を満たす場合には、支払った年の経費としてもいいことになっています。
1、区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
2、管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
3、修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
4、修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
このような理由で修繕積立金が経費になるので、
どうしても管理費の割合が高くなってしまうんですね。
始めたのに
思うようにお金が残らない人へ
法人を効果的に使い、数百万円単位で消費税還付を受ける方法を無料でプレゼントしております。