11月も中旬になり、今年も残すところ1か月半となりました。
この頃になると、不動産所得のある人でも、およその所得が把握できます。
そして、ふるさと納税で寄付をするのも、この時期がベストタイミングになります。
ふるさと納税は所得によって寄付金額の上限が変わりますが、
給与の他に所得がある場合、寄付の上限金額は変わるのでしょうか?
所得税の対象となる「所得」には、給与所得のほか、事業所得や不動産所得があります。
それらの所得が発生している場合には、当然税金も多くなりますので、
寄付の上限金額も増えることになります。
逆に事業所得や不動産所得が損失になっている場合は、
給与所得と合算することによって、
合計した所得が減少し、その分税金も少なくなるので、寄付の上限金額も減少します。
だから、今の時期にしっかりと今年の所得を見積もって、
上限金額を把握することが、ふるさと納税で重要なんですね。
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