最近、不動産投資家の方はよく勉強されているので
購入金額の内訳(建物と土地)は
建物の金額を高くする方がいい!
と、理解されています。
これには、いろいろ理由がありますが
一つは、購入後の減価償却費が多く取れるからという理由。
もう一つは、消費税還付額が大きくなるからという理由。
いずれにせよ、買主としては、建物比率を上げることは有効でしょう。
さて、そこで投資家(買主)さんからよく聞かれるのが、
「売買契約書に建物と土地の金額を書くのは、
売主さんが『個人』ではなく、『法人』だから嫌がりますよね?」
これは、大きな勘違いが生じています。
実は、『個人』『法人』は全然関係ないんです。
問題は『課税事業者』か『免税事業者』かということです。
課税事業者であれば、消費税の納付義務があります。
つまり、消費税についても申告を行って、納付しなくてはならないのです。
一方、免税事業者であれば、消費税の納付は行いません。
つまり、消費税について申告を行わないということです。
個人でも法人でも『課税事業者』にもなれば
『免税事業者』にもなるのです。
そして、課税事業者であれば
建物金額に含まれている消費税(5%部分)を
税務署に納めなくてはならないので、
出来るだけ、「売買契約書に内訳の金額を書きたくない」
ということになるのです。
逆に言うと、売主さんが免税事業者であれば
建物価額を上げてもらうのは
それほど抵抗はないでしょう。
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