所得税・法人税を賢く節税

青色申告は意味がない?

これは「帳簿をつけることが意味がないのでは?」

という質問に対するものではありません。

ある意味、青色申告の特典が受けられないときがあるのです。

それは特にサラリーマンが物件取得をしたときの年の申告です。

物件取得の年というのは、経費が多く計上できるので、不動産所得がマイナスになる場合が多いのです。

そうなると「青色申告特別控除」を受けることができません。

「青色申告特別控除」は不動産所得がプラスの場合にだけ使うことができるからです。

そしてもう一つ!

青色申告の場合には、赤字を翌年に繰り越せるというメリットがあります。

でもサラリーマンの場合は、給与所得 + 不動産所得がマイナスの場合に、赤字を繰り越せるので、不動産所得がマイナスでも給与所得がそのマイナスをカバーすればこの特典も使えないことになります。

でも一定以上の家族への給与や、30万円未満の少額減価償却資産など使えるものもありますので、やっぱり青色申告はしておいたほうがいいですよ。

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