これは「帳簿をつけることが意味がないのでは?」
という質問に対するものではありません。
ある意味、青色申告の特典が受けられないときがあるのです。
それは特にサラリーマンが物件取得をしたときの年の申告です。
物件取得の年というのは、経費が多く計上できるので、不動産所得がマイナスになる場合が多いのです。
そうなると「青色申告特別控除」を受けることができません。
「青色申告特別控除」は不動産所得がプラスの場合にだけ使うことができるからです。
そしてもう一つ!
青色申告の場合には、赤字を翌年に繰り越せるというメリットがあります。
でもサラリーマンの場合は、給与所得 + 不動産所得がマイナスの場合に、赤字を繰り越せるので、不動産所得がマイナスでも給与所得がそのマイナスをカバーすればこの特典も使えないことになります。
でも一定以上の家族への給与や、30万円未満の少額減価償却資産など使えるものもありますので、やっぱり青色申告はしておいたほうがいいですよ。
始めたのに
思うようにお金が残らない人へ
法人を効果的に使い、数百万円単位で消費税還付を受ける方法を無料でプレゼントしております。