不動産投資家の皆さんの中には、
物件が震災で被害を受けた方もいますが、
損害を地震保険で補填できる場合も多いようです。
先日、この地震保険の税金について、
ご質問を受けましたので、
ご紹介したいと思います。
【ご質問】
地震保険についてよく分からない点がありますので、
質問させていただきます。
私は震災の被害があった地域に物件を所有しており、
今回の東日本大震災で物件が被害を受けました。
地震保険に入っていましたので、
300万円の保険金が出ました。
このお金の税務処理に関してよく分からなかったので、
大家仲間でやはり地震保険金が出た人、
数人に聞いてみたところ、
個人所有の場合は、
別に申告しなくてもいいので、
普段と変わらないよ、とのことでした。
しかし、知り合いの税理士曰く、
申告はしなくてもいいが、
建物価格から300万円が
減価されると言うのです。
つまり減価償却費が300万円分
減ってしまうとのことでした。
どちらが正しいのでしょうか?
ぜひ教えていただけると幸いです。
【回答】
建物や家財(資産)が
火災・爆発等の事故によって
損害を受けたことにより
支払われる保険金は、
所得税法上、非課税になります。
〔所得税法第9条1項16号〕
次に揚げる所得については、所得税を課さない。
「損害保険契約に基づき支払を受ける保険金
及び損害賠償金
(これらに類するものを含む。)
で、心身に加えられた損害
又は突発的な事故により
資産に加えられた損害に基因して
取得するものその他政令で定めるもの」
ただし法人の場合は、取り扱いが異なり
原則として法人税の課税対象となりますが、
その損失額は損金になります。
また、保険金で代わりの物件を取得するなど、
一定の要件に該当した場合は、
圧縮記帳をすることが認められています。
したがって個人か法人かで
取り扱いが変わることになるんですね。
個人なら非課税です。
保険金を受け取る可能性のある方は、
覚えておいてくださいね。
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