所得税にはサラリーマンのための税制で、
“特定支出控除”というものがあります。
この特定支出控除とは、
サラリーマンでも特定の支出をした場合に、
所得から差し引けるという制度です。
でも、これを適用するには条件があります。
それは、その年の特定支出の合計額が、
サラリーマンの経費と言われている
給与所得額を超えるときに限って、
その超える金額だけが、
給与所得控除後の金額から差し引けるというものです。
例えば年収が500万円の場合だと、
給与所得控除額は154万円です。
ですので、特定支出控除の合計が154万円を超えたら、
所得から差し引くことができます。
しかも、この特定支出の範囲は次の5つに限られていました。
1、通勤費
2、転勤に伴う引っ越し費用等
3、研修費
4、一定の資格取得費
5、単身赴任者の勤務地と自宅の往復旅費
このような縛りがあったので、
この特定支出控除を使った人はとっても少なく、
1000万人に1人の割合しかありませんでした。
しかし、それが今年の税制改正で変わります。
例えば、まだ物件を持っていないサラリーマンでも、
「職務と関係のある図書の購入費」
が、特定支出控除の範囲に入ります。
ということは、本を買うことで、
まだ物件を持っていなくても、節税できる可能性があるのです。
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