年の途中で、個人で持っていた物件を売却して、
事業的規模でなくなるケースがあります。
そんな時、青色申告特別控除はどうなるのでしょう?
青色申告特別控除は5棟10室以上であれば、事業的規模とみなされて、
マックス65万円まで、適用することができます。
でも、事業的規模でなければ、マックス10万円です。
そして、年の途中で物件を売却して、事業的規模でなくなった場合でも、
その年については、青色申告特別控除はマックス65万円まで適用することができます。
ただし、そのためには、複式簿記で帳簿を付けて、
申告期限内に確定申告することが条件なので、覚えておいて下さいね。
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