3月に入り、確定申告の提出期限まであと2週間となりましたね。
不動産所得が赤字の場合、損益通算する時に、
赤字のうち土地等を取得するために要した借入金利子に対応する金額は、
損益通算(相殺)の対象とはなりません。
だから、土地等を取得するために要した借入金利子が少ない方が節税になります。
では、2つのケースを挙げて、節税する方法を解説します。
【ケース1】フルルーンの場合
・1億円の物件をフルローンで購入
・年間利息300万円
・土地:建物=3:7
土地の借入金利子=年間利息300万円×土地割合30%=損益通算できない金額90万円
フルローンのケース1だと、年間利息300万円のうち、土地の割合分である30%が、
損益通算できなことになります。
【ケース2】自己資金を出している場合
・1億円の物件を借入8千万円で購入
・年間利息300万円
・土地:建物=3:7
土地を購入するための借入金=借入総額8千万円-建物7千万円=1千万円
土地の借入金利子=年間利息300万円×(1千万円/8千万円)=損益通算できない金額37.5万円
このように、ケース2の場合は、借入金はまず建物の取得に充てたと考えられて、
土地に対する負債利子が少なくなり、その結果、損益通算できない金額も少なくなり、
節税に繋がるんですね。
確定申告の最終チェックとして覚えておいて下さいね。
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