普通のサラリーマンなら、年末調整で確定申告は完結していますが、
医療費が多く掛かった場合などは、申告すると、税金が還付されます。
その一つの基準が10万円。
でも、医療費が10万円に満たない場合もありますよね。
そんなときは、配偶者やその他、生計一の方に所得があって、
その所得がそれほど多くない場合は、その方に医療費控除を適用すると、
10万円に満たなくても、税金が還付される場合があります。
なぜなら、医療費控除のもう一つの基準に
総所得金額×5%というものがあるからです。
例えば、奥さんがパートをしているなどで、年収120万円の場合、
給与所得控除65万円を引くと、総所得金額は55万円になります。
55万円の5%は27,500円ですから、この金額以上に医療費が掛かっているなら、
奥さんの確定申告で医療費控除を適用できることになります。
医療費は、生計を一にしている人の全員の合計額を、誰にでも適用できます。
また独身の場合でも、不動産を購入した初年度で、経費が多く発生して
所得が少なくなっているケースでも、この基準は使えますね。
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