最近はうちの事務所でも法人設立の相談が多いです。
でも法人を設立すると、色々と手続きが発生します。
その一つが、源泉所得税の徴収と納税です。
法人を設立すると、司法書士や税理士に報酬を支払います。
また、役員報酬を払うこともありますよね。
そして個人に報酬を払う時には、源泉所得税を引く必要があります。
引いた源泉所得税は、その法人が翌月10日までに納税しなければいけません。
納税の回数を短くするためには、
「源源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出すことです。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
この申請書を出せば、1月と7月の年2回の納税でOKになります。
ただし、これが適用できるのは、申請書を出した翌々月以降からなんです。
ということは、法人設立をしたときの司法書士さんへの報酬に係る源泉所得税は、
必ず翌月10日までに納税しなければいけません。
でも、納付書がまだ届いていないこともあるので、
その場合は、税務署から納付書を取り寄せる必要があるんですね。
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